個人が上場株式等を売却した場合の株式等譲渡益課税の特例計算。

@平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年から平成19年までの3年間に証券会社を通じて売却した場合、選択により、その購入価額が1000万円に達するまでのものに係る売却による所得は、非課税となります。

Aこの非課税の特例の適用を受けるためには、確定申告時に購入価額を証明する書類のある特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出する必用があります。

B取得価額ついては、証券会社取引報告書・証券会社顧客勘定元帳・購入時の銀行振込票・通帳・保有株券裏面で証明してください。

それらが紛失等により証明できない場合は、みなし取得価額(平成13年9月30日以前取得分は、平成13年10月1日価格の80%)又は概算取得費(譲渡対価の5%)によります。

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