人材投資税制について
これは教育訓練費の一定割合ついて法人税額から控除が認められる制度。
適用期間
平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度(個人は平成18年度以降)
制度の概要
@対象
青色申告書を提出事業者
A条件
その年度の教育訓練費が基準額(直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額)を超えた場合。
B税額控除額
その超過額の25%相当額(但しその年度の法人税額の10%が上限額)
中小企業者の特例
青色申告書を提出する中小企業者等(法人は資本金1億円以下で個人は、常時使用従業員1000人以下)は、次の特例との選択適用出来ます。
@教育訓練費の増加率が40%以上の場合
その期の教育訓練費×20%
A教育訓練費の増加率が40%未満の場合
その期の教育訓練費×(教育訓練費の増加率×50%
但しその年度の法人税額の10%が上限額
教育訓練費の内容
@外部講師謝金
A外部施設等使用料
B研修委託費
C外部研修委託費
D教科書・その他教材費
教育訓練対象者
対象者は、その法人、個人の使用人
対象外は、その法人の役員・個人事業主・使用人兼務役員及び法人の役員又は個人事業主の親族
税額控除額の計算例
問題
A社は、中小企業で、社員に対する教育訓練費は以下の通りです。当期の法人税額は、300万円でした。
・平成16年3月期(前前期)の教育訓練費は160万円でした。
・平成17年3月期(前期)の教育訓練費は170万円でした。
・当期(平成18年3月期)の教育訓練費は200万円でした
回答
T基本制度
@直前2年間の教育訓練費の平均額
160万円+170万円=165万円
A超える金額の計算
200万円−165万円=35万円
B控除税額
35万円×25%=8.75万円
300万円×10%=30万円>8.75万円
よって8.75万円控除となります。
U中小企業者の特例
@教育訓練費増加率
(200万円−165万円)=21%
A増加率40%未満
21%×0.5=10.5%
B控除額
200万円×10.5%=21万円
300万円×10%=30万円>21万円
よって21万円控除となります
今回の例では特例が有利でしたが中小企業者の場合はどちらが有利かは、分かりませんので、必ず両方計算して有利な方を選択してください。